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旅行条件書

旅行条件書【募集型企画旅行契約】

1.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、株式会社メルヘン(大阪府大阪市北区本庄東1丁目6番21号、大阪府知事登録第2-1340号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1) 旅行のお申し込みは、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、申込金を添えてお申し込みください。

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この 場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(1)の申 し込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(3) お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。

(4) お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(5) お申し込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

この表における旅行代金は、「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(6) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。

3.お申し込み条件

妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。

なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。

また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。

4.契約書面および確定書面(最終日程表)の交付

確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

6.「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。

(ア) 航空運賃および船舶・鉄道運賃等(コースにより等級が異なります)

(イ) 空港・駅・港と宿泊機関との送迎バス代等

(ウ) バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金

(エ) 宿泊代金およびサービス料金

(オ) 食事代金およびサービス料金

(カ) お客様お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人15kg以内が原則となっていますが、座席等級・方面により異なりますので詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。

(キ) 団体行動中の心付け

(ク) 添乗員が同行するコースの添乗員同行代金

(ケ) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの

(2) 上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

7.「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの

第6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(ア) 自宅から集合・解散場所までの交通費、宿泊費等

(イ) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)

(ウ) クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、およびこれらに伴う税・サービス料

(エ) 傷害・疾病に関する医療費等

(オ) 「オプショナルツアー」等と称し、現地にて希望者のみを募って実施する小旅行等の代金

(カ) 「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

8.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。

9.お客様の交代

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交代に要する実費とともに当社に提出していただきます。

10.お客様の解除権-旅行開始前

(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でご確認ください。

(2) 旅行契約成立時に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、上記の取消料の対象となります。

(3) 当社は、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた差額を払い戻します。

11.当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(2) お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

(ア) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(イ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(エ) 自由行動中の事故

(オ) 食中毒

(カ) 盗難

(キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

12.特別補償

当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規定」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、お客様おひとりにつき通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、死亡補償金として、1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)に支払います。

13.旅行保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

(2) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます。)は変更補償金を支払いません。

a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天変地異

b.戦乱

c.暴動

d.官公署の命令

e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止

f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供

g.旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置

(3) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につきお支払い対象旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合、変更補償金を支払いません。

変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率

14.お客様の責任

お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

15.個人情報の取り扱い

(1) 当社及びパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。

(2) 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、郵便番号、搭乗航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。

【衛生に関する情報のご案内】

渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。

旅行条件書【受注型企画旅行契約】

1.受注型企画旅行契約

(1) この旅行は、株式会社メルヘン(大阪府大阪市北区本庄東1丁目6番21号、大阪府知事登録第2-1340号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送又は宿泊等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する国内旅行であり、旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。

2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1) 当社は、お客さまから依頼があったときは、お客さまの依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代 金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

(2) (1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示 することがあります。

(3) 当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し、旅行契約を申し込もうとするお客様は、所定の申込書に所定事項をご記 入のうえ、申込金を添えてお申し込みください。

(4) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。こ の場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(3) の申し込み手続きをお願いします。

(5) お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。

(6) お客様が(4)の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(7) お申し込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

この表における旅行代金は、「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。

(6) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。

3.お申し込み条件

お申し込み時点で20才未満の方は、原則として親権者の方の同意書が必要となります。

お申し込み時点で15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。

なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。

また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。

4.契約書面および確定書面(最終日程表)の交付

(1) 当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、契約書面をお客様にお渡しします。

(2) 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。

(3) 確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。

7.旅行代金の額の変更

(1) 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。また、適用運賃・料金が大幅に減額されるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(2) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

8.お客様の交代

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交代に要する実費とともに当社に提出していただきます。

9.お客様の解除権-旅行開始前

(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でご確認ください。

注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5)第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

(2) 旅行契約成立時に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、上記の取消料の対象となります。

(3) 当社は、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた差額を払い戻します。

10.お客様の解除権-旅行開始後

(1) 旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(2) お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。

11.当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(2) お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

(ア) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(イ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(エ) 自由行動中の事故

(オ) 食中毒

(カ) 盗難

(キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率

12.特別補償

当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規定」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、お客様おひとりにつき通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、死亡補償金として、1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)に支払います。

13.旅行保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

(2) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます。)は変更補償金を支払いません。

a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天変地異

b.戦乱

c.暴動

d.官公署の命令

e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止

f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供

g.旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置

(3) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につきお支払い対象旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合、変更補償金を支払いません。

注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5)第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注6)第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

14.お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

15.個人情報の取り扱い

(1) 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。

(2) 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、郵便番号、搭乗航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。

【衛生に関する情報のご案内】

渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。

手配旅行契約の部

1.手配旅行契約

この旅行は、株式会社メルヘン(大阪府大阪市北区本庄東1丁目6番21号、大阪府知事登録第2-1340号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、運送又は宿泊等サービスの手配をする旅行であり、旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1) 所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、申込金を添えてお申し込みください。

(2) お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。

(3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面に記載します。

(4) 運送又は宿泊等サービスの手配のみを目的とする旅行契約であり、旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

(5) 申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

3.旅行代金のお支払い

(1) 旅行代金(旅行費用および取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。

(2) 実際に要した旅行代金 (当社の取扱料金を含む) と既にお支払いいただいた旅行代金が合致しない場合、旅行終了後に速やかに清算いたします。

4.旅行契約内容の変更

(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

(2) お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、変更手続料金を申し受けます。(旅行業務取扱料金表を参照)

5.旅行契約の解除

(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。

(2) お客様は、既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊期間等に既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表を参照)

6.当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(2) お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

7.お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

8.個人情報の取り扱い

(1) 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。

(2) 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、郵便番号、搭乗航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。

【衛生に関する情報のご案内】

渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。

旅行業務取扱料金表

※1 すべての旅行業務取扱料金は消費税が含まれております。

※2 お客様のご都合により、ご旅行を中止される場合、手配着手前・後にかかわらず、上記旅行業務取扱料金を申し受けます。

※3 お客様のご都合により、変更または取消を行う場合は、運送機関・宿泊機関などの定める取消料・違約料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。

※4 変更、取消、払戻は、はじめに予約を取扱わせていただいた営業所および営業時間内にのみにて対応させていただきます。

※5 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。

※6 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。

※7 添乗員の交通費、宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費を別途申し受けます。

※8 電話料、通信料、送料等の通信実費は別途申し受けます。

株式会社メルヘン
はわい温泉・千年亭
三朝温泉・清流荘
皆生温泉・松涛園
外部リンク「メルヘンショッピング」
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